土地 税金|土地の譲渡にかかる2種類の税金とは?節税方法や特別控除を解説

売買などの理由で土地を譲渡する場合、売却価格のみにとらわれると、思わぬ税金の負担に面食らってしまうことがあります。ここでは譲渡にかかる2種類の税金について解説するとともに、こうした税金の節税方法と申告方法についても明らかにします。

土地の譲渡にかかる2種類の税金

売買などの理由で土地を譲渡する場合に気をつけておきたいのは、譲渡にかかる2種類の税金があるということです。具体的には印紙税や登録免許税といった手続きにかかる税金と、譲渡所得にかかる譲渡所得税です。

土地を譲渡するにあたっては、もとの持主と新しい持主との間で売買契約書のような金額入りの文書を取り交わすのがふつうですが、こうした文書には所定の金額の収入印紙を貼り付けて消印をすることが法律上義務付けられています。

この収入印紙によって国に納める税金こそが印紙税です。同様に契約が済んで無事に所有権が移転すれば、今度は登記上の名義を変更するため、法務局に対して契約書などの証拠書類とともに所有権移転登記を申請することになります。

この申請書には何も書かない台紙を綴り込んでおき、そこに登録免許税として所定の金額の収入印紙を貼り付けます。いっぽうで譲渡所得税とは、土地の譲渡によって利益が出た場合について、その利益に対して課税される税金であり、所定の税率を掛けて税額を算出します。

譲渡所得税の節税方法と申告方法

上記のとおり譲渡所得税とは土地の譲渡で利益が出た場合に限って納付する税金ですが、一般に土地の売却代金はかなりの高額ですので、税額のほうも同様に高くなりがちであるといえます。そのため法律のなかでは納税者の負担を軽減するため、場合分けをして税率を違えたり、特別控除のしくみを設けたりしています。

ここで具体的な節税方法と申告方法について述べると、まずは節税方法ですが、短期と長期の違いを有効活用することが挙げられます。実は同じ譲渡所得税とはいっても、所有期間が5年以下の場合を短期、5年を超える場合を長期に区分して、税率をそれぞれ30パーセントと15パーセントと定めています。

したがって5年をめどに長期保有していれば、売却にあたっても大幅な節税につながります。ほかにもマイホームの売却であれば3000万円の特別控除が認められるしくみがあり、土地についてもマイホームの敷地であれば、建物といっしょに売却することでこの節税方法が使えます。

譲渡所得税の申告方法ですが、原則として翌年の3月15日までに確定申告書を添付書類とともに税務署に提出すればよいことになっています。

土地の譲渡には税金がかかるが節税は可能

土地を譲渡する場合には、手続きにかかる税金と譲渡所得にかかる税金の両方があります。これらの税金には特別控除などの有効な節税方法がありますので、確定申告をしてその適用を受けることが重要です。