マンションの住宅ローンを払えず売却|2つの売却方法とやってはいけない4つの事

マンションを住宅ローンを利用して購入をしたものの、後にローンを払えない状態に陥ってしまう方も存在しています。

失業や病気、多重債務など人によって理由は異なりますが、現実としてローンが払えずに滞納をしている方は、有効な売却方法があるので売却する2つの方法を理解すると共に、住宅ローンが払えない場合にやってはいけない4つの行動の注意点を知ることは重要です。

マンションのローンが払えない方の売却の手段

マンションのローンを滞納している方で、今後もしばらく返済できる状態ではないと判断した場合は、マンションを売却する2つの方法があります。

まずは残債が残っている場合は債権者の許可が必要になるので、話し合いをしてみて売却できる場合は、普通の不動産会社に仲介で売却する方法や買取りを利用する方法があります。ただし、この方法では残債分を一括払いすることが条件になるので、あまりに残債が多い方は利用しないほうが賢明です。

もう1つの手段は任意売却で売却をする方法があり、売却する2つの方法の中でも謝金で悩まされている方にとっては便利な手段です。

住宅ローンが払えず、売却もできない時に起こることは破産に繋がるものなので回避するには任意売却は司法書士の他、弁護士に依頼をすることが条件になり、債権者側と話し合いの場を設けることで販売する方法です。

普通の売却と異なることは、マンションの販売価格が通常よりも安くなること、今後の残債の支払いでは利息分をカットしてもらえることや、条件次第では残債を減額される可能性もあります。この手段ではマンションは失ってしまいますが、無理をすることなく借金を返済できるのでメリットは十分に感じられます。

住宅ローンが払えないことでやってはいけない行動

住宅ローンが払えず、売却もできない時に起こることは債権者側が裁判所を利用して競売にかけられる問題が起きます。競売にかけられた後には多くの方が自己破産に追い込まれてしまうことが多いので、住宅ローンが払えず、売却もできない時に起こることは弁護士に任せるとクリアできる可能性はあります。

誰にも相談をせずに住宅ローンが払えない場合にやってはいけない4つの行動というものはあり、債権者に無断で独自に売却をする行動、金利の高いキャッシングなどを利用して返済に充てることは該当します。他には少しでも高く売ろうとしてお金をかけてリフォームをする行動、マンションを他人に貸してしまう行動はNGです。

弁護士に任せると任意売却で解決することは可能なので、住宅ローンが払えない場合にやってはいけない4つの行動は厳守することは必要です。リフォームにおいてはお金を殆ど掛けない内容で尚且つ売却額に影響を与えるような範囲であれば例外になります。

住宅ローンが払えなくなった時の対処法と注意点

マンションをローンで購入した方で、計画通りに返済することが難しくなった際には、債務整理で任意売却を利用する手段は非常に効果的です。

弁護士に依頼をする必要性はあるものの、今後の生活を楽にできる貴重な手段です。注意点は債権者に無断で売却したり賃貸に出したり、借金を重ねるなどの行動はやってはいけない行動なので注意は必要です。