土地 税金|土地の贈与税とは?仕組と計算方法、節税の為の特例を紹介

贈与は親などから受け取る財産の総称になりますが、土地などの贈与となると価格も高額になるため税金そのものも高額になりがちです。こちらでは、贈与税の計算の仕方について解説するとともに計算の際に必要な税額の計算方法や節税の為の特例、そして贈与税の仕組と税額について解説していくことにしましょう。

土地の贈与税の仕組と税額を基本から学ぼう

贈与税の仕組と税額は、土地を贈与して貰う段階で把握しておきたい部分です。贈与税は他人からお金もしくは不動産などの財産を受け取ったとき、受け取り側に支払い義務がある税金で贈与税は個人単位で税金が発生する性質を持つことからも財産をくれた相手が親だけでなく配偶者の場合でも税金発生の対象になります。

贈与税は、1月から12月までの1年間の中で贈与を受けた金額を合計して1年分をまとめて申告を行う暦年課税が原則ですが、贈与税と相続税を一つにした課税方式の相続時精算課税もあります。

相続時精算課税は贈与額が累計2,500万円になるまでは税金がかからないのが特徴ですが、控除期間中の中でいくらまで適用するのか、残高を申告する必要があることを覚えておきましょう。

なお、暦年課税の場合は年間110万円まで基礎控除があるので贈与額から110万円を差し引いた金額に税率をかけて計算することになります。税率は国税庁の公式サイトにアクセスすることで分かるので、調べて計算しておくと安心です。

税額の計算方法や節税の為の特例について

税額の計算方法を知っておくと、贈与を受けたときの税金を把握することができます。税格の計算方法は、暦年課税と相続時精算課税の場合で異なり、暦年課税の場合は贈与額-基礎控除(110万円)×税率-控除額で求めることができます。

ただ、父母や祖父母などから20歳以上の子供や孫に対しての贈与とこれ外の贈与では基礎控除後の課税価格に対する税率や控除額が異なるので注意が必要です。仮に、父母などから子供に贈与が行われた、金額が1,000万円の場合の税率は30%で控除額は90万円です。

これは国税庁の公式サイトにアクセスすることでその情報を得ることが可能です。相続時精算課税の計算方法は、贈与額-特別控除(2,5000万円)で計算が可能で2,5000万円の特別控除額までは贈与税は課税されません。

2,500万円の特別控除は節税の為の特例の一つになりますが、他にも110万円の基礎控除と併用が可能な住宅取得等資金贈与の特例などもあります。

贈与税も特例や控除を利用することで節税効果がある

土地などのような高額な贈与を受けたとしても、特例や控除を活用すると納める税金を減らすことができるなど分かったのではないでしょうか。また、節税の為の特例を使うと税金がゼロになることもあるので、贈与を検討されている人や土地を贈与して貰うことになった人などこれらのポイントを押さえておくことをおすすめします。

なお、110万円の基礎控除は誰もが利用できる、貰う相手が親や他人などに関係なく1年間での贈与額が110万円以内のときには贈与税は掛かりませんし申告の必要もないのです。