自己所有の土地を売る際に気になる事のひとつに、納付すべき税金にはどのようなものがあって金額はどれくらいになるのかがあります。
この税金の種類と税額は土地の売却時期や、どのような土地かによって増減しますので事前に確認しておくべきです。土地売却にかかる税金は状況によっても変わりますが、所得税と住民税に印紙税と登録免許税があります。
ここでは、土地を売ることにより発生する税金の種類と、譲渡所得にかかる税金の計算方法まで見ていきます。
税金の種類と課税される条件とは
まず、印紙税は売買契約書へ添付する印紙で、これは売却金額で異なってきますが絶対必要なものです。登録免許税は抵当権が付いている土地を売却する場合、その抵当権を抹消する時は必須の税金です。ひとつの物件で千円の納付ではありますが、不動産を売却する際には抵当権の抹消は必須です。
土地売却にかかる税金で最も大きな増減があるのが、所得税と住民税であり税額を算出するため譲渡所得額が必要となります。この譲渡所得は売却価額から取得費と手数料等と、一定の要件を満たすと適用される特別控除額を差し引いた金額です。
ここで課税される所得税と住民税は総合課税ではなく、譲渡所得のみで計算される分離課税となっています。確定申告時に他の所得で計算された控除額からは何の影響も受けず、土地の売却で得た譲渡所得を計算しなければなりません。
納税時期は所得税については、売却した翌年の確定申告期間中に納付します。住民税は別途申告する必要はなく、確定申告をした年の5月以降に市町村から納付書が送付されてきます。
譲渡所得にかかる税金の計算方法
土地を売ることによりかかる税金の中で、印紙税と登録免許税は売却価額と抵当権の有無だけで確定します。しかし、所得税と住民税はその土地を売却した金額と、取得した金額によって大きな差が出ます。取得時に必要だった金額の他に、一定の条件を満たしたときに適用される特別控除があります。
売却価額はその土地を売るために、作成した契約書に記載された金額になります。控除される金額とは購入時に支払った土地代と、購入時にかかった諸費用の合計になります。また、その土地の取得時期や売却目的により適用される特別控除額も、売却益額の計算を大きく左右しますので算式に漏れる事のないようにしましょう。
ただし、この特別控除額を使用した場合には、仮に譲渡所得がマイナスになっても確定申告をしなければなりません、通常の計算で利益額が発生しない場合には、確定申告をする必要はありませんので内容の確認は必須となります。
土地売却にかかる税金を正しく申告するために
自らが所有する土地を売却する理由は、それぞれ理由は異なっています。しかし、納税する税金の種類を誤らず正しい金額で納税するには、ここまで見てきた譲渡所得にかかる税金の計算方法を守り正確な申告を心掛けるべきです。不明な点等は必ず専門家などに相談し、納税時期も忘れないようにしなければなりません。