土地 税金|土地だけ所有の税金とは?税金の種類と知らないと損ずる軽減措置

土地だけを所有している場合でも、所有者は毎年税金を納める義務があります。所有している土地の価値によっては、毎年高額の税金を支払う必要があります。ここでは、土地を所有している人に課せられる税金や軽減措置についてご紹介します。

土地のみを所有している人が毎年支払う税金

土地だけを所有している人でも、土地を維持するために毎年さまざまな費用が必要になります。維持管理を委託するための費用や、上下水道代の他に必要となるのが、自治体に支払う税金です。土地のみを所有している人が納める義務があるのは、固定資産税と都市計画税です。

これらの税金は、土地の維持費用の中でも特にお金がかかるものです。これらの税金を課税しているのは、土地が存在する場所の市町村です。土地を所有している人には毎年4月から6月ごろに、土地を管轄する地域の市町村から、納税通知書が郵送されます。

土地の所有者はこの納税通知書を使って、コンビニエンスストアや金融機関などで税金を納めることになります。固定資産税は、課税標準額に1.4パーセントを掛けて計算します。なお1.4パーセントは標準税率で、自治体によっては異なる場合もあります。

都市計画税は、課税標準に制限税率である0.3パーセントを掛けて計算します。税率が0.3パーセントよりも低い自治体もあります。

知らないと損をする固定資産税・都市計画税の軽減措置

課税標準額の高い土地を所有している人は、毎年高額の固定資産税や都市計画税を支払わなければいけないので、土地の維持管理も難しくなります。そのような場合に利用できるのが、固定資産税・都市計画税の軽減措置です。これらの軽減措置を利用すれば、通常よりも支払わなければいけない税金の額が少なくなります。

この軽減措置を利用するために必要となる条件は、土地の上に住宅用の建物を建設することです。土地の上に住宅用の建物が建設されている場合、固定資産税の評価額は通常の6分の1になるため、大幅に納税額を少なくすることが可能です。

ただし、この軽減措置の適用を受けるためには、土地の面積に関する条件を満たしている必要があります。上記の軽減措置を利用できるのは、住宅用の家屋が建てられている土地の広さが、1戸につき200㎡以下である場合です。なお、200㎡を超えている部分でも、建物の床面積の10倍以内の部分については、課税標準額が3分の1に減少します。

税金が安くなる固定資産税・都市計画税の軽減措置

土地のみを所有している人が支払わなければいけない税金についてご紹介しました。納めなければいけない税金の額を少なくしたい場合には、固定資産税・都市計画税の軽減措置を利用することもできます。