土地 税金|土地を売却したらかかる税金の計算方法と相続した時に知っておきたい税金

土地を購入するときには消費税は課税されないけれども、売却すると税金が発生します。税金が発生すると折角高額な値段で土地の売却ができても損をしてしまうのではないか、このような心配をされる人も多いのではないでしょうか。

ここでは、土地を売却すると発生する3つの税金と税金の計算方法などについて解説していきます。また、相続した土地を売ったときにかかる税金と計算の仕方にも触れていきますので、相続された人も参考にされることをおすすめします。

土地の売却で発生する3つの税金の種類とは?

土地を売却すると売却代金を受け取ることになりますが、これは譲渡所得と呼ぶもので譲渡所得税と呼ぶ税金が課税されることになります。ただ、譲渡所得は売却価格そのものではなく売却価格から取得費や売却費用などを差し引いた残りの金額で計算されるものです。

そのため、売却価格よりも取得費や譲渡費用などの金額が大きくなり計算結果がマイナスになると課税対象から外れることになります。

例えば、3,000万円(売却価格)-4,000万円(取得費)+150万円(譲渡費用)のときには、計算結果は-1,150万円になるので確定申告も要りませんし納税も必要なくなるわけです。

なお、土地などの不動産売却で発生する3つの税金は、所得税と住民税、印紙税になりますが所得税と住民税は土地を売却したときに得た利益の金額で課税される性質があります。それと、これらの税金は分離課税と呼ぶもので他の所得とは別に成り課税されるのも特徴です。

相続した土地を売ったときにかかる税金と計算方法

相続した土地を利用せずに放置していると管理などでお金がかかる、固定資産税などの税金を納め続けななければならないなど売却を検討されるケースも多いといえましょう。相続した土地を売ったときにかかる税金は、所有期間に応じて短期と長期2つの譲渡所得が存在していて、所有期間が長い方が税率が低くなります。

それと注意しなければならないことは、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日3年を経過するまでに間に売却を行うことで取得費換算の特例が適用されて税金の負担を減らすことができることを覚えておきましょう。

なお、長期と短期の区分は5年以内と5年超えであり、5年が基準になり長期では税率が20.315%ですが短期では39.63%、それぞれの税率が異なるだけで計算方法そのものに違いはありません。基本的に、短期および長期における譲渡売買の計算方法は売却価格にそれぞれの税率を掛け合わせて所得税と住民税を求める形になります。

土地を売却すると発生する税金の種類などのまとめ

土地の売却には、住民税や所得税、印紙税などの税金がかかることを解説してきました。税金の中には節税ができるものとできないものがあるけれども、譲渡所得の特別控除は節税効果がとても大きな特例措置といっても過言ではありません。

ただ、この特例を利用するためには細かな条件があるので、条件に合致しているの否かなどは国税庁の公式サイトにアクセスして調べたり専門家への相談がおすすめです。