相続するマンションを売却|相続税や経費、売却するポイントや注意点

近年は親と一緒に住む子供が減っていることにより、親が亡くなった後にそれまで親が住んでいた家を相続する子供は、基本的にその家を売却する方が多いのが現状です。そのような中で、相続税や経費はもちろん売却するポイントまで解説します。

空き家を相続した場合の売却について

親が他界するなどして相続した家については、恐らく多くの方がそこには住まずに売却する流れが多いのが現状です。しかしそう簡単に土地や家が売れるわけではないので、そのまましばらくは空き家のまま放置されることも多いのです。空き家は犯罪の温床となるため国もそのままにしてはおきたくありません。

そこで、空き家を相続した場合の売却するポイントと注意点を説明します。まず、空き家を相続した場合は、時間が経過する前に売却するのがポイントです。何故なら家は持っているだけでも固定資産税が掛かりますし、時間が経過するにつれてどんどん家が傷んできてしまうからです。

そうするとどんどん価値が下がってきてしまうのです。収益を産み出さないどころか、税金などの費用だけが掛かってしまう不動産は出来るだけ早めに売却し、現金化してしまう方が得策です。また、空き家には税金の特例措置もあるので、それを活用しましょう。

税金と経費・特例についての説明

空き家を持っているだけで固定資産税が掛かってしまうのですが、売却した時にはどのような税金が掛かるのかというと、まず譲渡所得税という売却益に掛かる税金があります。しかしこの譲渡所得から特別に控除される特例があります。これが相続直前まで、その家が居住用に建てられた家であることがわかると、3000万円特例が適用されます。

これは、収入金額から3000万円の特別控除を引くことが出来るので、結果的に譲渡所得が減る結果として、税額も減少するのです。これだけ聞くととても効果的な印象を受けますが、これは空き家の中でも戸建にしか適用されないので注意が必要です。

マンションの場合は、生前に売却する事が大切ということです。そうすると3000万円特例が適用されます。ですから自分の住んでいるマンションを売却して、3000万円特例を受けて、親のマンションに移るという選択をするのも良いかもしれません。以上が売却するポイントと注意点の説明です。

税金と経費・特例と売却時の注意点のまとめ

このように税金と経費・特例を知っていると、不動産を相続した時に非常に役立ちます。また売却するポイントと注意点をしっかりと把握することで、想定よりも売却益が少なかったと後悔しなくて済むので、ぜひ覚えておきましょう。