土地や家屋、減価償却が可能な資産を所有している人が支払う税金を固定資産税といいます。一定条件を満たしてる場合は、確定申告で固定資産税の免除(税金がかからない)もしくは減額などが可能になる軽減措置を受けることが可能です。
ここでは、固定資産税の免税点や課税されないケース、山林・原野などのような土地について解説していくことにしましょう。
固定資産税には課税されないケースもある
土地を所有してる限り固定資産税は課税される、税金がかからないことはないなどのようにイメージされている人は多いのではないでしょうか。山林・原野などのような土地も課税されるのだろうか、もしかからない土地があるならどのような不動産になるのか気になる人も多いといえましょう。
そもそも、固定資産税は毎年市町村に納税する税金の一つで、課税対象になっている固定資産を保有する人が毎年1月1日の賦課期日に、評価額に基づいて税金を納めるものです。
固定資産税の免税点と非課税と減免、これは固定資産の用途や所有者の条件などにより課税されないもの税金が軽減されたり、免除になるものや試算の合計額から税金が軽減される3つを意味します。
固定資産税の免税点は、土地や家屋・償却資産の合計課税標準額が一定を満たさないとき税金がかからない、課税されないケースに含まれるものです。なお、固定資産税には非課税や減免、免税点だけでなく色々な減税措置が設けられていて住宅の耐震やバリアフリーなどの改修や省エネ改修、新築住宅などが対象です。
固定資産税が免除されるケースとは?
山林・原野などの土地を保有している人もいるかと思われますが、山林・原野の評価額が30万円以下のときには固定資産税はかからないといいます。
そもそも山林・原野などの固定資産における評価は低めで、仮に税額が10,000万円の場合でも10,000×1.4%(標準課税)=140円です。土地の免税額が30万円になるので課税標準額の30万円に満たなければ納税義務は発生することはありません。
なお、公共施設など指定された固定資産や固定資産税が免税点未満の場合、火災などで被害を受けた場合などでは固定資産税は免除されます。さらに、固定資産が震災に遭ったときや固定資産税減税措置を適用したとき、家屋と土地の評価額が下がったときなどは固定資産税が減税されることが多いといいます。
土地などの評価額が下がると減税される、これは課税額が資産の評価額をベースで決まるためで課税額は土地や家屋などの評価について立地および築年数により評価額が変動するなどの理由が挙げられます。
固定資産税の免除や減税のまとめ
固定資産税は、条件により免除されたり減税措置が講じられることが分かったのではないでしょうか。固定資産税には、税負担を減らす目的で免税措置および減税措置が設けてあるので、これらの必要要件を満たしている土地などの不動産は税金の節約などへの期待ができるわけです。