転勤などの事情で、マンションを売らないといけない場合があります。そのような際、見かけ上は利益があるように見えますが、実際には新たな住居を購入しなければならないということがありますので、その経費がある事を忘れてはいけません。

この事から、可能な限り売却の際に節税を行う事が必要です。そのためには、マンション売却にかかる税金についての知識を得ておく必要があります。確定申告を行う際に、5つの特例制度を活用する事が大切です。

マンション売却にかかる税金について

マンションとはいえ物ですので、物を売り買いする時に必要な税金がかかってきます。税金の面から言うと、高額のものを購入するというカテゴリーに入ります。このような際に課税される項目には、6つの事項があります。

まず挙げられるのが印紙税です。これは高額な買い物をする際の証書などに必要となってくるものです。住宅に関わると独特のものとしては、登録免許税(抵当権抹消)があります。

所有権が変わるということを、きちんと法律に則って行うために必要です。通常の買い物と同様に、消費税も発生します。

売却により見かけ上利益を得たことになりますので、所得税を支払わなければなりません。この所得税に伴う形で住民税の支払いも必要となってきます。この2つの税は、相伴って発生するものです。

東北震災以降に発生した税金として、復興特別所得税があります。この税金については見落としがちですので気を付けなければなりません。

マンション売却にかかる税金の節税は益か損失かによる

マンション売却にかかる税金に関しては上に述べた通りですが、これらの税金については売買の状況によって、特例により節税を行うことが可能となります。

マンション売却の際にかかる税金に関しては、確定申告の際に節税として活用可能な5つの特例があるのですが、全て同じ条件で利用できるというわけではありません。

どの様に活用可能かについては、マンション売却の際に利益が出たかどうかということで決まり、場合によって使えるものと使えないものが出てきます。

この様に、マンション売却をした年の確定申告の際、5つの特例があることを十分に検討し節税を行うことが大切です。この5つの特例を十分に活用し、マンション売却の際にかかる税金を効果的に減らすことを心がけておきましょう。

確定申告の際には、これらに関する書類等も必要になってきますので、予め準備をしておくと大変助かります。大変大きな額の売却を行いますので、備えあれば憂いなしということが言えます。

譲渡益が出た際に活用可能な特例について

先ほど述べたマンション売却にかかる税金についての5つの特例の中で、マンション売却により譲渡益が出た場合の確定申告の際に利用するべき特例についての説明を行います。この特例措置には3つの項目が設定されています。

まずあげられることに、3,000万円の特別控除の特例があります。住居用として使用していたマンションを売却する際には、3,000万円の特別控除を受けることが可能です。従って、売却価格がこの値段よりも低い時には課税されないということになります。

次の事項として、軽減税率の特例があります。売却したマンションの所有期間が10年をこえる際、軽減税率の特例を受けることができます。この軽減税率は、3,000万円の特別控除との併用が可能となります。

さらに特定居住用財産の買換え特例があります。これは、一定の要件はありますが、現在の売却の際に発生する課税を将来の住宅の売却の際まで繰り越せるというものです。

譲渡損が出た際に活用可能な特例について

ここまではマンション売却の際に譲渡益が出た際に関する節税のための特例について述べてきました。反対の場合で、マンション売却により譲渡損が出た場合も特例措置が設けられています。これらの項目としては2つのものがあります。

まず挙げられるのが、居住用財産の買換えの際の譲渡損失の損益通算と繰越控除特例です。これは、マンション売却によって生じた譲渡損とその年の収入との相殺を行うことができるというものです。

もう一つの項目として、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例があります。これは売却した住宅のローンがまだ残っている場合に、その次の年以降も収入と損失の損益通算ができるというものです。

まだ事情によりローンが返済しきれなかったマンションを売却した際に適用されます。

注意しなければならないのは、これら2の特例については重複して受けることができない点です。自分の現状に応じて、どちらを選択するべきかを考えておく必要があります。

マンション売却で受けられる特例措置についてのまとめ

ここまで述べてきたように、マンション売却にかかる税金については、確定申告の際に利用可能な節税に関する5つの特例が存在します。どの特例を活用するかについては、譲渡益が出たか譲渡損が出たかで大きく変わってきます。

あらかじめこのような特例制度を知っておくことは大切ですが、その際注意すべきこととして、他の特例との併用が可能かどうかということの確認です。

予め十分に内容を検討し、自分の場合に活用可能かどうかということをよく知っておかなければなりません。